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株主の権利について
株主の皆さまには、2種類の権利があります。
1つ目は、1株でも株式を保有していれば行使できる権利です。
2つ目は、一定数、一定割合、一定期間において株式や議決権を有していれば行使できる権利です。
以下にいくつか例を挙げてご紹介します。
会社法に定められた主な株主権利 | 権利行使の要件 |
---|---|
定款の閲覧・謄写を請求する権利 | 1株以上の株式を保有 |
株主名簿の閲覧・謄写を請求する権利 | 1株以上の株式を保有 |
株主総会の議事録の閲覧・謄写を請求する権利 | 1株以上の株式を保有 |
株主総会の招集を請求する権利 | 議決権の100分の3以上を行使前6ヵ月継続保有 |
株主総会において議題を提案する権利 | 議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を行使前6ヵ月継続保有 |
会計帳簿の閲覧・謄写を請求する権利 | 議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上の株式を保有 |
権利の行使について
アサカ理研は、株主が保有する株式数を常に把握しているわけではありません。
上記の権利を行使する際に、その行使要件を満たしていることを当社に知らせるため、お取引のある証券会社等へ「個別株主通知」の申出を行うことが必要です。
申出後、申出をした証券会社が証券保管振替機構(ほふり)を通じ、当社に保有する株式数を通知します。
当社に通知した日から4週間以内に、以下の書類を提出することにより権利を行使できるようになります。
- 個別株主通知申出受付票(申出した証券会社より交付されます)
- ご本人様確認書類
- 行使内容がわかる書面
証券会社等への申出手続きの流れについて
- 株主が、お取引のある証券会社等に「※個別株主通知」の申出を行います。
- 証券会社等が、「個別株主通知申出受付票」を交付します。
- 証券会社等が、個別株主通知の申出を証券保管振替機構(ほふり)に取り次ぎます。
- 証券保管振替機構(ほふり)が、証券会社等に対し、「個別株主通知」の予定日を連絡します。
- 証券会社等が、株主に対して「個別株主通知」の予定日を連絡します。
- 証券保管振替機構(ほふり)が、株主の保有する株式数を当社へ通知します。
- 証券保管振替機構(ほふり)が、証券会社等へ「個別株主通知」の通知日等を連絡します。
- 証券会社等が、「個別株主通知」が行われたことおよび通知日等を株主へ連絡します。
- 「個別株主通知」が当社宛てに通知された日から4週間以内に、株主は少数株主権等を行使できます。
※個別株主通知...議決権等を含む株主さまの情報を証券保管振替機構(ほふり)から当社へ通知すること

証券保管振替機構(ほふり)の「個別株主通知のご案内」「個別株主通知に関するQ&A」もあわせてご確認ください。
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